産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集または運搬を業として行おうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。また、積み下ろしを行う区域の許可がそれぞれに必要となります。 ※通過するだけの県は不要
1.産業廃棄物収集運搬業許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可の区分として、次のものがあります。
- 積替え・保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶもの - 積替え・保管を含む
収集した廃棄物を、保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶもの
2.産業廃棄物の種類
燃え殻
ゴムくず
汚泥
金属くず
廃油
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
廃酸
鉱さい
廃アルカリ
がれき類
廃プラスチック類
動物のふん尿
紙くず
動物の死体
木くず
ばいじん
繊維くず
輸入廃棄物
動植物性残さ
その他
動物系固形不要物
3.産業廃棄物収集運搬業許可の要件
- 法定講習の修了
法人の場合は取締役以上又は政令使用人、個人の場合は個人事業主又は政令使用人が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集・運搬課程新規許可講習会を修了し、修了証を受けていること。
- 経理的基礎
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うことの出来る経理的基礎を有すること。 具体的には、利益が計上できていること。債務超過の状態でないこと。(自治体によって異なります。)
- 事業計画
事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていること。
- 欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がa~fのいずれかに該当する者
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにa~fのいずれかに該当する者
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの - 個人で政令で定める使用人のうちにa~fのいずれかに該当する者
- 収集運搬の用に供する施設
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の施設を有すること。
収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所が確保できること。※「特別管理産業廃棄物の収集運搬業」の場合は、別要件が有り。
許可の手数料
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
| 更新許可申請 ※東京都 積替・保管含まない | 73,000円 | 74,000円 |
| 事業範囲の変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
※当事務所の報酬額ではありません。
許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。有効期限後も引き続いて業を行おうとする場合は、更新手続が必要です。